社団法人テレコムサービス協会は2月18日、プロバイダ責任法のうち、プロバイダ等の損害賠償責任の制限に関するガイドラインの検討のため、「プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会」を発足したと発表した。プロバイダ責任法は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の略称。昨年11月30日公布され、5月から施行される。この協議会では、特定電気通信(=ウェブページ等)における情報の流通による権利侵害に、適切かつ迅速に対処できるようにするため、ガイドラインの検討の他、紛争事例の集積・公表を行なう。http://www.telesa.or.jp/katsudo/02_1q/h140218007.htm