【第86回 ビジネスモデル特許IT特許戦略(その8)】(弁護士・弁理士 日野修男) | ScanNetSecurity
2024.05.07(火)

【第86回 ビジネスモデル特許IT特許戦略(その8)】(弁護士・弁理士 日野修男)

253.「産業上利用することができる発明」の要件

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253.「産業上利用することができる発明」の要件

 前回の250では、「発明」の要件についてご説明致しました。「産業上利用することができる発明」の要件は、「発明」の要件を満たした上で、さらに必要となる要件です。
 「産業」とは、広義に解釈され、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。

254.「産業上利用することができる発明」に該当しないもの類型

 今回の審査基準(案)は「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型を示しています。
(1)人間を手術、治療又は診断する方法
 すなわち「医療行為」です。医療機器、医薬自体は、物ですので、「人間を手術、治療又は診断する方法」に含まれません。医療機器(メス等)を用いて人間を手術する方法や、医薬を使用して人間を治療する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するとしています。
(a)人間を手術する方法
(b)人間を治療する方法
(i)病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、注射、又は物理療法な
どの手段を施す方法
(ii)人工臓器、義手などの代替器官を取り付ける方法
(iii)病気の予防方法(例:虫歯の予防方法、風邪の予防方法)
(iv)治療のための予備的処置方法(例:注射部位の消毒方法)等
(c)人間を診断する方法
(i)病気の発見、健康状態の認識等の医療目的で、人間の内部若しくは
外部の状態、(ii)人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法。

(2)その発明が業として利用できない発明
 市販又は営業の可能性のあるものについての発明は業として利用できる発明に当たります。しかし、次の(i)、(ii)は、その発明が業として利用できない発明ですので、「産業上利用することができる発明」に該当しません。(i)喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明。
(ii)学術的、実験的にのみ利用される発明。

(3)実際上、明らかに実施できない発明
 理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が実際上考えられない場合は、「産業上利用することができる発明」に該当しません。
255.「産業上利用することができる発明」の要件における事例

 今回の審査基準(案)では、いくつかの事例をあげて説明しています。
 日米の審査基準において、発明性の認定が相違する可能性がある事例として、このうちの一つをご紹介致します。


日野法律特許事務所
http://hino.moon.ne.jp/
弁護士・弁理士 日野修男
nobuo.hino@nifty.ne.jp


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