ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ<第2回> | ScanNetSecurity
2024.04.26(金)

ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ<第2回>

■今週のテーマは「特定商取引法」と「独禁法」 設問1〜5 解答および正解

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■今週のテーマは「特定商取引法」と「独禁法」 設問1〜5 解答および正解

 第1回目のクイズでは、前半で特定商取引法、後半で独禁法について、二択の形式で計10問、出題してみた。多数のご参加・ご解答をいただき非常に嬉しく思っている。
 解答は、本文に書いてあるものばかりであったが、人間、やはり一読しただけでは、なかなか頭に入らず、覚えてもいられないものである。中には、かなり深い読み方をし過ぎて不正解となった方もいらっしゃるかもしれないが、そのような方は、難問・奇問の出題はないので、気軽に、楽しくクイズを楽しんでいただきたい。
 今回は、まず特定商取引法に関する前半5問につき、解答と無駄知識?かもしれないが若干の解説も付けて書いてみた。覚えておいて損はないので、復習の意味も含めて読んで欲しい。

【設問1】
 『クーリング・オフができる期間は4日間である。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:98.3%

 特定商取引に関する法律(当時は訪問販売等に関する法律:訪問販売法)は、昭和51年制定されたのだが、当時はクーリング・オフ期間を4日間としていた。実は、クーリング・オフという制度は、訪問販売法が制定される以前よりある「割賦販売法」という、平たく言うと分割払い取引に関して適用される法律に規定されており、割賦販売法の規定に合わせて4日間と規定されたのである。
 その後、昭和59年改正で7日間になったのだが、当時、法案を出した通商産業省(現:経済産業省)の案にはクーリング・オフの延長は盛り込まれていなかった。しかし、国会における審議の過程で訪問販売取引の適正化は緊急を要する問題であるとされ、急遽、議員修正され延長されたという背景がある。
 昭和63年改正で現行の規定である8日間に延長されるに至ったのであるが、この際も、衆議院における審議において、クーリング・オフの制度が消費者被害の救済に重要な役割を果たしていることに鑑みて消費者保護の一層の徹底を図る趣旨で修正されている。


【設問2】
 『クーリング・オフした場合、受取済みの商品は返さなくてもよい。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:92.7%

 クーリング・オフした場合の効果として、両当事者は原状回復義務を負うことになる。簡単にいうと販売業者が代金の一部を受け取っている場合はそれを申込者等に返還しなければならず、既に商品の引渡しがなされているのであれば、申込者等はその商品を返還するという義務があるということになる。

 このような場合に特段の定めがなければ、商品の返還に要する費用は、商品を返還する義務を負う申込者等が負担することになるが、返還に要する費用がかさんでしまうと、結果としてクーリング・オフしても商品の代金の一部を負担しているのと同様になり、クーリング・オフの規定が無意味となってしまうおそれがある。そこで、特定商取引法では、これら返還に要する費用を販売業者の負担とする特段の定めをして、申込者等には費用負担がないようにしている。費用負担がないといっても、商品を返還しなくていいわけではないので、このあたりの理屈については整理しておきたい。


 注)本クイズの正解は、2004年1月1日時点でものです。今後、法律改正等も考えられます。ご了承ください。

(詳しくはScan Security Managementをご覧ください)
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_netsec


《ScanNetSecurity》

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