電子データの証明書「タイムスタンプ」■第1回■ | ScanNetSecurity
2024.04.27(土)

電子データの証明書「タイムスタンプ」■第1回■

2005年4月1日からの「e-文書法」(通称)の施行にともない、従来は「紙」での保存が義務付けられていた書類を電子データで保存することが容認されることとなった。ただ、電子データは複製や改ざんが容易である。電子データでの安全な保存・保管を実現するには、電子デー

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2005年4月1日からの「e-文書法」(通称)の施行にともない、従来は「紙」での保存が義務付けられていた書類を電子データで保存することが容認されることとなった。ただ、電子データは複製や改ざんが容易である。電子データでの安全な保存・保管を実現するには、電子データが複製や改ざんされたものではなく「唯一のもの」であるという原本性の確保が課題である。そのためのソリューションとして注目されているのがタイムスタンプである。

日本データ通信協会は、このほどタイムスタンプを発行する民間の時刻認証事業者やタイムスタンプに用いられる正確な時刻の配信事業者を対象に「タイムビジネス信頼・安心認定制度」をスタートさせた。その認定制度の概要を報告するとともに、企業のコンプライアンスなどの視点からも重要視されているタイムスタンプについて解説する。

●2005年4月1日からのe-文書法の施行により
 「紙」から電子データでの保存が認められることに

日本データ通信協会の「タイムビジネス信頼・安心認定制度」についての概要説明の前に「e-文書法」について、簡潔に触れておきたい。e-文書法の基本的な内容を理解することで、「タイムビジネス信頼・安心認定制度」の意義・意味合い、必要性がより深く理解できるはずだ。

e-文書法とは、民間企業に対して、従来は「紙」での保存が義務付けられていた書類、たとえば財務や税務関連の書類・帳票などを「電子データ」で保存することを容認する法律の通称である。正式な名称は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案」及び「同法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」となっている。政府が発表した「e-Japan戦略II加速化パッケージ」では重点分野の1つとされ、2004年10月12日に国会に提出され、2005年4月1日から施行された。

このe-文書法の対象は民間企業・民間の事業者となっているが、自治体に対しても努力義務が盛り込まれている。実質的には民間事業者も自治体も、その対象となっていると考えてよいだろう。その上で、船舶の緊急時のマニュアルなど「いざというとき」に即座に参照する必要性の高いもの、あるいは、運転免許証のように携行の必要性のあるものを除いては、民間企業のビジネス、行政サービスにおけるかなりの部分で「紙の書類」が電子化されていくことになると考えられている。民間と行政機関の双方では紙の文書によるやり取りが多いと考えられるが、それらの文書までを含めて、日本全体で官民が一体となって重要書類の電子化に取り組むことで、電子政府への動きがいっそう加速していくことが期待されているのだ。

ところで、e-文書法が施行される背景には、現行法が数多くの書類や帳票を紙で保存して、必要に応じて閲覧可能にすることが求めていることがある。貸借対照表や損益計算書といった財務諸表、税務処理の領収書、保険契約や証券取引にともなう契約書や申込書など、日々の業務にはさまざまな書類が必要とされるが、それらの書類を短くても数年、長いものとなると10年以上にもわたって「紙で保存すること」が義務付けられていたのである。これでは、保存に多大なコストがかかってしまう。

【執筆:下玉利 尚明】

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この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_ssmd
《ScanNetSecurity》

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