定期予防接種の副反応による健康被害発生時の救済給付制度に関するリーフレットを公開(厚生労働省) | ScanNetSecurity
2024.04.27(土)

定期予防接種の副反応による健康被害発生時の救済給付制度に関するリーフレットを公開(厚生労働省)

 厚生労働省は11月19日、定期予防接種の副反応による健康被害が発生した場合の、救済給付が受けられる制度に関するリーフレットを公開した。予防接種の副反応による健康被害は極めて稀といわれるが、因果関係が認定された場合に迅速に救済するための制度だ。

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 厚生労働省は11月19日、定期予防接種の副反応による健康被害が発生した場合の、救済給付が受けられる制度に関するリーフレットを公開した。予防接種の副反応による健康被害は極めて稀といわれるが、因果関係が認定された場合に迅速に救済するための制度だ。

 予防接種健康被害救済制度では、万が一、予防接種法に基づく予防接種による健康被害が発生した場合、因果関係を厚生労働大臣に認定されれば、被害者は市町村により救済給付が受けられる。

 給付の種類は、病院で治療を受けた場合に支給される「医療費」「医療手当」、障害が残ってしまった場合に支給される「障害児養育年金」もしくは「障害年金」、亡くなった場合に支給される「死亡一時金」「葬祭料」「遺族年金」もしくは「遺族一時金」の8つ。

 申請は健康被害を受けた本人やその保護者が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行う。申請には予防接種を受ける前後のカルテなどが必要となる。

 提出された資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚労省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査が行われる。審査後、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否が伝えられる。

 なお、一類疾病である風疹・日本脳炎・BCG・DPT/DT・ポリオ・麻疹の予防接種か、二類疾病であるインフルエンザの予防接種かにより給付額が異なる。

 さらに予防接種が定期か任意かによっても救済が異なり、定期の予防接種の場合は予防接種法による救済制度で各市町村に申請し、任意(定期外)の予防接種の場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用被害救済制度による救済となる。

 給付の流れや請求書の様式、それぞれの給付額の詳細については厚労省の予防接種健康被害救済制度のページで確認が可能だ。

厚労省、予防接種副反応による健康被害救済制度リーフレット公開

《勝田 綾@リセマム》

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