The Software Alliance(BSA)は7月12日、BSA加盟企業の商標権を侵害したとして、宇都宮地方裁判所が6月24日に長野県内の30代男性に対しに有罪判決を出したと発表した。この男性は2015年2月16日頃、オークションサイト「ヤフオク!」において、アドビ システムズが著作権を有する「Adobe Photoshop」製品のクラックマニュアルを不正に販売する目的で、同社が登録を受けている商標に似せた商標を無許可で載せて不特定多数に閲覧させ、商品の広告を行っていたもの。このマニュアルには、同製品の認証を不正に回避するクラックプログラムが蔵置されたストレージサイトのURLおよびクラックプログラムの使用情報が掲載されていた。栃木県警察本部生活環境課と宇都宮東警察署は、これら広告が商標法違反に当たるとして2015年11月23日に男性を逮捕し、宇都宮地方検察庁が同年12月14日に起訴していた。男性は公判上で、登録商標とは類似していない、登録商標に無効原因が存在するとして無罪を主張していたが、宇都宮地方裁判所は男性の主張をすべて退け、男性の販売広告が商標法違反に当たるとして懲役1年、罰金100万円(併科)の有罪の実刑判決を下した。男性は2014年10月15日にも、BSA加盟企業であるマイクロソフト コーポレーションの商標を不正に使用し、インターネット上でプロダクトキーやクラックプログラムを販売する旨の広告をしたことが商標権侵害に当たるとして、宇都宮地方裁判所栃木支部より商標法違反等で有罪判決(懲役1年(執行猶予3年)及び罰金100万円(併科))を受けている。今回の判決は、男性の執行猶予を取り消したため、判決が確定すれば今回の刑と併せて服役することが見込まれることとなる。本判決は、クラックマニュアル等の情報の販売に際しての広告が商標法違反に当たるとした初の判決となる。BSAは、栃木県警察本部生活環境課などの依頼を受けて捜査協力を行っていたという。