ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は12月5日、宇都宮地方裁判所が同日、静岡県内の男性によるクラックツール販売に対して不正競争防止法違反を認め、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金50万円併科の有罪判決を下したと発表した。クラックツール販売が不正競争防止法違反に当たるとの判断は、福井簡裁による10月15日付の罰金50万円の略式命令に次ぐもので、初めての判決となる。今回の判決は、ネットでのディスカウントショップを経営する静岡県内の男性が、BSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーションが著作権を有する試用版プログラム「Office 2013 Professional Plus」のライセンス認証システムによる認証を回避する目的でクラックツールを販売したとして、宇都宮地検が10月20日、不正競争防止法違反での起訴したことに対するもの。BSAは、BSA加盟企業が用いるライセンス認証システムの仕組みに関する情報を提供するとともに、不正競争防止法の解釈・適用に関し、鑑定書等を作成するなどの捜査協力を行ってきたという。