総務省と経済産業省は3月19日、「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項~感染症対策のユースケースの検討について~」を公表した。公共目的でのカメラ画像利活用を行う場合に事業者に求められる配慮事項をFAQ形式でまとめている。総務省と経済産業省では、分野や産業の壁を越えてデータに関する取引を活性化させることを目的に「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ」の下に設置した「カメラ画像利活用サブワーキンググループ」において、2018年3月に商用目的でのカメラ画像利活用における配慮事項を記述した「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」を策定・公表していた。カメラ画像利活用サブワーキンググループでは、その後の技術進展の状況と2020年の個人情報保護法改正等を踏まえ、2021年1月より改訂に向けた検討を開始しているが、その中で、新型コロナウイルス感染症対策等の公共目的でカメラ画像利活用を行う機会が増えているが、商用目的での利活用を対象とするカメラ画像ガイドをそのまま参照してよいか分からないといった事業者からの声に早急に対応する必要性が明らかとなり、総務省及び経済産業省では、公共目的でのカメラ画像利活用を検討・実施している事業者向けに、どのような配慮が必要となるかをカメラ画像ガイドの付属文書として、FAQ形式で取りまとめた。本資料では感染症対策としての目的でのカメラ画像利活用の例として、「カメラ画像を用いた混雑度測定やマスク着用率測定」を挙げ、「カメラから取得した顔画像からマスクの着用有無等の属性情報を解析し、顔画像はすぐに削除する場合は、個人情報の取得にあたるのか。」や「カメラ画像の取得をしようとする時において、運用実施主体はどのような点について注意する必要があるか。」といった疑問に回答するとともに、「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0」の参考部分や法令関係、ガイドライン関連の参考文献の紹介を行っている。その他、「サーマルカメラによる体温測定」についても同様に、疑問への回答を行っている。