大阪府は2月16日、泉佐野保健所にて個人情報が記載されたメールの誤送信が発生したと発表した。
これは2月4日に、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明したB氏の濃厚接触者であるA氏の陽性が判明したため疫学調査を実施し、A氏の家族であるB氏の調査票をもとにA氏の調査票を作成し、A氏の療養に関する資料を送信したところ、B氏の勤務先であるC社のメールアドレスにA氏宛の資料が誤送信されたというもの。翌2月5日に、A氏から保健所に連絡があり発覚した。
誤送信したメール及び添付資料(療養者向け手引書)には、患者Aの氏名、病名、療養先、療養解除予定日が記載されていた。
同保健所でA氏の調査票を確認したところ、アドレス欄に誤って別のメールアドレスが記載されており、当該アドレスにA氏の資料を送付したことが判明した。そのため、A氏の調査票作成時にメールアドレスの確認をしておらず、また、A氏の療養に関する資料を送信する際に、本来行うべきであった宛先無記名のテストメール送信を省略したため、誤ったメールアドレスに送信したことに気付かなかった。
同保健所ではA氏に、経緯の説明と謝罪を行っている。
同保健所では再発防止策として、個人情報をパソコンやスマートフォンに送信する際は、宛先無記名のテストメールを確実に送信し、対象者からの記名入り返信をもって送信先に誤りがないことの確認を徹底するとのこと。
これは2月4日に、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明したB氏の濃厚接触者であるA氏の陽性が判明したため疫学調査を実施し、A氏の家族であるB氏の調査票をもとにA氏の調査票を作成し、A氏の療養に関する資料を送信したところ、B氏の勤務先であるC社のメールアドレスにA氏宛の資料が誤送信されたというもの。翌2月5日に、A氏から保健所に連絡があり発覚した。
誤送信したメール及び添付資料(療養者向け手引書)には、患者Aの氏名、病名、療養先、療養解除予定日が記載されていた。
同保健所でA氏の調査票を確認したところ、アドレス欄に誤って別のメールアドレスが記載されており、当該アドレスにA氏の資料を送付したことが判明した。そのため、A氏の調査票作成時にメールアドレスの確認をしておらず、また、A氏の療養に関する資料を送信する際に、本来行うべきであった宛先無記名のテストメール送信を省略したため、誤ったメールアドレスに送信したことに気付かなかった。
同保健所ではA氏に、経緯の説明と謝罪を行っている。
同保健所では再発防止策として、個人情報をパソコンやスマートフォンに送信する際は、宛先無記名のテストメールを確実に送信し、対象者からの記名入り返信をもって送信先に誤りがないことの確認を徹底するとのこと。