大阪府は8月5日、大阪府こころの健康総合センターにて措置入院者に対する通知書を入院先でない病院へ誤送付したことが判明したと発表した。
これは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、知事が入院措置した患者を退院させる場合、病院の管理者あてに「措置入院者の入院措置解除通知書」を送付することになっているが、7月26日に大阪府こころの健康総合センターから、措置入院者に関する通知書をA病院に郵送したところ、翌7月29日にA病院の担当者からB病院管理者宛の文書が郵送されてきたと連絡があり、誤送付が判明したというもの。同センターでは、郵送前に担当者と他の職員で封筒と通知書の宛先の確認を行ったが、病院名の一部のみを読み合わせたために名称が似通っていたA病院とB病院を取り違えたことに気づかなかった。
流出した個人情報は、措置入院者1名の住所、氏名、生年月日、措置入院した事実及び措置解除年月日。
同センターでは7月29日に、職員がA病院を訪問し謝罪のうえで通知書を回収し、翌7月30日に措置入院者の家族と面談し説明と謝罪を行った。
同センターでは今後、読み合わせの際には、封筒と通知書の法人名及び病院名を全て読み上げての確認を徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、知事が入院措置した患者を退院させる場合、病院の管理者あてに「措置入院者の入院措置解除通知書」を送付することになっているが、7月26日に大阪府こころの健康総合センターから、措置入院者に関する通知書をA病院に郵送したところ、翌7月29日にA病院の担当者からB病院管理者宛の文書が郵送されてきたと連絡があり、誤送付が判明したというもの。同センターでは、郵送前に担当者と他の職員で封筒と通知書の宛先の確認を行ったが、病院名の一部のみを読み合わせたために名称が似通っていたA病院とB病院を取り違えたことに気づかなかった。
流出した個人情報は、措置入院者1名の住所、氏名、生年月日、措置入院した事実及び措置解除年月日。
同センターでは7月29日に、職員がA病院を訪問し謝罪のうえで通知書を回収し、翌7月30日に措置入院者の家族と面談し説明と謝罪を行った。
同センターでは今後、読み合わせの際には、封筒と通知書の法人名及び病院名を全て読み上げての確認を徹底し再発防止に努めるとのこと。