大阪市は7月17日、大阪市水道局で「水道料金等納入通知書」の誤送付により法人情報の漏えいが判明したと発表した。
これは7月16日午後3時50分頃に、顧客A氏から同局へB社の納入通知書が届いたと問合せがあり、同日午後5時50分頃に同局職員がA氏宅で確認をしたところB社の法人情報の漏えいが判明したというもの。同局職員がその場で事情説明と謝罪を行いB社の納入通知書を回収、B社には、同日午後4時30分頃に、同局職員が電話で事情説明と謝罪を行った。
漏えいしたのは1法人分の法人名、調定番号、使用水量、水道料金等(下水道使用料を含む)。
同局でA氏の納入通知書等送付先を変更する際に、誤ってB社の送付先を変更したことと、その後の氏名と送付先の確認を怠ったことが原因。
同局では今後、顧客情報の変更を行う場合には変更内容の指さし確認など再確認を所属職員に徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは7月16日午後3時50分頃に、顧客A氏から同局へB社の納入通知書が届いたと問合せがあり、同日午後5時50分頃に同局職員がA氏宅で確認をしたところB社の法人情報の漏えいが判明したというもの。同局職員がその場で事情説明と謝罪を行いB社の納入通知書を回収、B社には、同日午後4時30分頃に、同局職員が電話で事情説明と謝罪を行った。
漏えいしたのは1法人分の法人名、調定番号、使用水量、水道料金等(下水道使用料を含む)。
同局でA氏の納入通知書等送付先を変更する際に、誤ってB社の送付先を変更したことと、その後の氏名と送付先の確認を怠ったことが原因。
同局では今後、顧客情報の変更を行う場合には変更内容の指さし確認など再確認を所属職員に徹底し再発防止に努めるとのこと。