東京都豊島区は6月28日、同区が催告業務を委託している法律事務所から特別徴収義務者に送付した催告文書の誤送付が判明したと発表した。
これは同区が委託先へ渡すデータを作成する際、処理のミスがあり宛名と宛先が異なっていたため、特別徴収義務者に送付した催告文書が誤った宛先に発送されたというもの。
誤送付の対象となるのは特別徴収義務者の法人102件で、同区民の情報の記載は無いとのこと。
同区では、誤った催告書を発送した法人に事情の説明と催告書の回収を行っている。
同区では今後、委託先へデータを渡す際の作成方法を見直し、チェック体制を強化し再発の防止に努めるとのこと。
これは同区が委託先へ渡すデータを作成する際、処理のミスがあり宛名と宛先が異なっていたため、特別徴収義務者に送付した催告文書が誤った宛先に発送されたというもの。
誤送付の対象となるのは特別徴収義務者の法人102件で、同区民の情報の記載は無いとのこと。
同区では、誤った催告書を発送した法人に事情の説明と催告書の回収を行っている。
同区では今後、委託先へデータを渡す際の作成方法を見直し、チェック体制を強化し再発の防止に努めるとのこと。