ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ■第14回■ | ScanNetSecurity
2024.04.17(水)

ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ■第14回■

■ 今回のテーマは、PL法、電子商取引、著作権保護、古物営業法および流動化 設問1〜5 解答および正解集計結果

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■ 今回のテーマは、PL法、電子商取引、著作権保護、古物営業法および流動化 設問1〜5 解答および正解集計結果

 今回クイズでは「PL法」、「電子商取引」、「著作権保護」、「古物営業法」及び「流動化」と、かなり広範囲から出題した。そのため設問によって正解率にバラツキがでる結果となった。また、全問正解者は10人に1人という結果となり、前回に比べやや低くなっている。

 正解率が一番高かった設問は設問8の古物営業法に関する問題で93.0%、逆に一番低かった設問は設問1のPL法に関する問題で34.8%であった。

 残念ながら不正解であった設問については、該当するメールマガジンを再読するとともに解説をよく読み、ぜひ興味を持って理解されることを期待する。
 では、早速前半5問の正解と解説に移りたい。


【設問1】
 『PL法では、欠陥によりテレビが発火したとしても、その発火によりテレビのみに損害が生じた場合も責任は生じない。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:YES
  ■ 正解率:34.8%

 その製品自体のみに生じた損害についてその責任が生じないとしているのは、PL法の特徴の一つなので誤解なく理解しておきたい。なぜなら、その製品自体については、特定の販売店から購入(販売店と売買契約を締結)することになるから、購入者と販売店の間には直接の契約関係が生じることになる。売買契約を締結した場合、販売店には民法上の瑕疵担保責任と売買契約の内容に従った責任が生じるから、その製品自体の損害は、製造物責任法によらずとも瑕疵担保責任等により販売店に賠償請求できるためである。単にその製品がうまく機能しないといったようなことに関しては、PL法による責任は生じないのである。

 また、メーカー等の中には、「保証書」を製品つけている場合もあるが、この場合は「保証書」の内容に基づく責任がメーカー等に生じることになる。この責任もメーカー等の責任となるのでPL法による責任と混同されている方もいるようであるが、別物である。


【設問2】
 『PL法に基づき損害賠償請求できる期間は無制限である。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:72.0%

 未来永劫責任を負うわけではない。PL法では、損害を知った時から3年間損害賠償請求を行わないと時効によって消滅する。また、メーカー等が当該製造物を引き渡した時から10年間経過した場合も消滅する(このような期間を除斥期間という)。但し、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害についてはその損害が生じた時から起算される。

 ちなみに、不法行為による損害についても民法(第724条)に消滅時効の規定があり、損害を知った時から3年、除斥期間は20年間である。


注)本クイズの正解は、2004年10月29日時点のものです。今後、法律改正等も考えられます。ご了承ください。


この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_ssmd

《ScanNetSecurity》

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