大阪府は10月8日、個人情報が記載された書類の誤送付について発表した。
これは地域保健課にて9月13日に、受給者A、B、その他995名の受給者証を作成し、翌9月14日に各受給者へ郵便で発送したところ、9月16日に受給者Bから同課に「自分の受給者証の他にAの受給者証も届いた。送付先の宛名はB宛てである。」と電話があり、誤送付が発覚したというもの。
これは地域保健課にて9月13日に、受給者A、B、その他995名の受給者証を作成し、翌9月14日に各受給者へ郵便で発送したところ、9月16日に受給者Bから同課に「自分の受給者証の他にAの受給者証も届いた。送付先の宛名はB宛てである。」と電話があり、誤送付が発覚したというもの。