大阪府は10月17日、大阪府茨木保健所にて個人情報が記載された麻薬研究者免許証を誤って異なる申請先に送付したことが判明したと発表した。
これは9月4日に、同保健所でA氏の麻薬研究者免許の申請を受付し本庁(薬務課)へ9月6日に送付、9月12日に本庁からA氏の免許証と法人Bの一部を含むその他の免許証が保健所に到着、9月24日に法人Bの残りの免許証が保健所に到着したため発送したところ、9月25日に法人Bから郵送物の中に無関係のA氏の免許証が入っていたと連絡があり誤送付が判明したというもの。本庁から同保健所に免許証が届いた際の到着確認が不十分で、また免許証の送付時に、送付先と交付書類に相違がないかの確認を怠ったことが原因。
誤送付したのは申請者A氏の麻薬研究者免許証で氏名、住所、勤務先の研究施設名称と所在地が記載されていた。
同保健所では9月25日に職員が法人Bを訪問し謝罪のうえA氏の免許証を回収、10月8日に職員がA氏を訪問し事情説明と謝罪を行い免許証を交付した。
同保健所では今後、本庁から免許証が届いた際に記録を残すなど確認を徹底するとともに、免許証送付時に複数職員で送付先と交付書類に間違いがないか確認を行い発送簿等に記録を残すことを徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは9月4日に、同保健所でA氏の麻薬研究者免許の申請を受付し本庁(薬務課)へ9月6日に送付、9月12日に本庁からA氏の免許証と法人Bの一部を含むその他の免許証が保健所に到着、9月24日に法人Bの残りの免許証が保健所に到着したため発送したところ、9月25日に法人Bから郵送物の中に無関係のA氏の免許証が入っていたと連絡があり誤送付が判明したというもの。本庁から同保健所に免許証が届いた際の到着確認が不十分で、また免許証の送付時に、送付先と交付書類に相違がないかの確認を怠ったことが原因。
誤送付したのは申請者A氏の麻薬研究者免許証で氏名、住所、勤務先の研究施設名称と所在地が記載されていた。
同保健所では9月25日に職員が法人Bを訪問し謝罪のうえA氏の免許証を回収、10月8日に職員がA氏を訪問し事情説明と謝罪を行い免許証を交付した。
同保健所では今後、本庁から免許証が届いた際に記録を残すなど確認を徹底するとともに、免許証送付時に複数職員で送付先と交付書類に間違いがないか確認を行い発送簿等に記録を残すことを徹底し再発防止に努めるとのこと。