大阪市は5月16日、大阪市船場法人市税事務所にて「令和元年度 給与所得等に係る個人市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書」の誤送付による個人情報と法人情報の漏えいが判明したと発表した。
これは5月15日に、ある法人(A社)の書類が送付されてきたと、別の法人(B社)から問合せがあり、同市で確認したところ、同通知書の印刷と封入・封かん業務を委託していた事業者が、通知書の封入・封かんを行った際に、誤った宛名シールを封筒に貼付し、その後の宛名の確認も不十分であったためにA社従業員の個人情報とA社の法人情報がB社に漏えいしたというもの。
同通知書には、A社の従業員343名の個人情報(住所、氏名、特別徴収税額)とA社の法人情報(従業員全体の特別徴収税額、課税人数、非課税人数)が記載されていた。
同市では5月15日に、情報が漏えいしたA社に対して説明と謝罪を行い、改めて通知書を送付する旨を伝え了承を受け、また同日中に誤送付先のB社に対して謝罪と誤送付した通知書の返送を依頼した。なお、A社の従業員へは、郵送により謝罪の文書を送付予定。
同市では今後、委託業者に対して送付する全ての書類と送付先を確実に確認するよう、事務処理手順の遵守を周知徹底し、指導監督の強化を図ることで再発防止に努めるとのこと。
これは5月15日に、ある法人(A社)の書類が送付されてきたと、別の法人(B社)から問合せがあり、同市で確認したところ、同通知書の印刷と封入・封かん業務を委託していた事業者が、通知書の封入・封かんを行った際に、誤った宛名シールを封筒に貼付し、その後の宛名の確認も不十分であったためにA社従業員の個人情報とA社の法人情報がB社に漏えいしたというもの。
同通知書には、A社の従業員343名の個人情報(住所、氏名、特別徴収税額)とA社の法人情報(従業員全体の特別徴収税額、課税人数、非課税人数)が記載されていた。
同市では5月15日に、情報が漏えいしたA社に対して説明と謝罪を行い、改めて通知書を送付する旨を伝え了承を受け、また同日中に誤送付先のB社に対して謝罪と誤送付した通知書の返送を依頼した。なお、A社の従業員へは、郵送により謝罪の文書を送付予定。
同市では今後、委託業者に対して送付する全ての書類と送付先を確実に確認するよう、事務処理手順の遵守を周知徹底し、指導監督の強化を図ることで再発防止に努めるとのこと。