一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は3月25日、ファイル共有ソフトを使用して著作権法を侵害したとして男性が送致された事件について発表した。これは、香川県警察本部サイバー犯罪対策室および観音寺警察署が、JASRACの告訴を受け、ファイル共有ソフト「Cabos」を用いてインターネット上に音楽ファイル等を公開していた愛媛県松山市在住の男性(31歳)を、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで3月23日に高松地方検察庁へ送致したというもの。警察の調べによると、この男性は7年ほど前からCabosを使用し、当初から同ソフトを通じて音楽等の著作物をダウンロードすれば同時にアップロードもされることを理解したうえで、JASRACの管理楽曲を含む約4,000件の音楽ファイル等をJASRACの許諾を得ずにインターネット上に公開していたことが判明している。JASRACでは昨年9月に警告メールを送信していたが、この男性は無視していたという。