警察庁は4月27日、不正アクセス禁止法の一部改正等について発表した。「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の概要」によると、識別符号の不正流通の防止として、不正アクセス目的に他人のログイン情報などを取得する行為を禁止するとともに、違反者を処罰するとしている。また、アクセス管理者になりすまし、その他アクセス管理者であると誤認させてログイン情報などを入力させたり、メールを送信する行為も処罰対象となった。これにより、銀行などのログイン情報を入力させようとするフィッシングサイトやフィッシングメールも不正アクセス禁止法の対象となった。改正ではこのほか、都道府県公安委員会による啓発及び知識の普及や、アクセス管理者による防御措置を支援する団体に対する援助、不正アクセス行為等に係る罰則の法定刑の引上げなども適用される。