※1号機にて原子炉圧力容器/原子炉格納容器温度計関連作業を実施していたところ、VESSEL DOWN COMMER 130°(TE-263-69G2)温度計の信号が、本来の記録計の入力位置に加え、VESSEL DOWN COMMER 15°(TE-263-69G1)温度計の入力位置に接続され、VESSEL DOWN COMMER 15°(TE-263-69G1)温度計の信号が除外されていたことを確認。
VESSEL DOWN COMMER 15°(TE-263-69G1)は保安規定(第138条および第143条)に定める監視対象計器だが、当該温度計は過去に指示不良であることが確認されていることから、3月22日午後9時データ採取分より、保安規定(第138条および第143条)の監視対象計器から除外した。なお、原子炉圧力容器温度の監視は他の温度計にて継続して実施している。
《編集部@RBB TODAY》