社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は2月9日、アドビ システムズ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、株式会社モリサワ各社が2011年12月7日に東京地方裁判所が東京都所在の映像制作会社に対し、証拠保全手続を実施したとの報告を受けたと発表した。今回の証拠保全は、ACCSがWebサイトに設置しているACCS不正コピー情報受付窓口に一般の方より寄せられた情報がきっかけとなり、実施されたという。3社は、アドビ システムズ インコーポレーティッドが著作権を持つ「Adobe Creative Suite」、マイクロソフトコーポレーションが著作権を持つ「Microsoft Office」などのソフトウェア、およびモリサワが権利を持つデジタルフォントが無許諾で業務用PCにインストールされているとして、映像制作会社に対する証拠保全申請を東京地方裁判所に申し立てていた。