鳥取県は6月3日、原子爆弾被爆者への健康診断の案内文書を、同姓の別の被爆者の住所へ誤送付したことが判明したと発表した。
これは同県の西部総合事務所西部総合事務所米子保健所にて送付者リスト作成時に、書類送付先を変更したA氏の住所を変更すべきところを、別の同姓のB氏の住所を変更したため、A氏のところにB氏あての案内文書が届いたというもの。
同県では被爆者援護法第7条に規定された健康診断について、被爆者に年2回(春季・秋季)案内文書を送付しているが、2019年9月にA氏の書類の送付先変更があり、被爆者援護システムデータベースの備考欄に送付先情報を登録、案内文書を送付するためDBを参照して送付者リストを作成した際に、A氏の送付先住所を修正すべきところ誤って同姓のB氏の住所を変更してしまった。同保健所では、DBから文書の送付者リストを自動で作成するシステムになっておらず、住所と書類送付先が別の場合は手作業でリストを修正している。
同保健所では5月27日に、該当者に案内文書を発送したが、5月31日にA氏へ送付した文書(変更前の住所へ送付)が宛先不明で返送されたため、DBを確認し変更後の送付先住所へ案内文書を再送付したところ、6月1日にA氏から「同じ文書が届いた」旨の連絡があり誤送付が発覚した。A氏には既にB氏宛に送付した文書が届いており、その後再送した文書がA氏に届いた。
流出した個人情報は、B氏の氏名(1名分)で、送付文書は健康診断の案内文書のため、封筒の宛名氏名以外の個人情報の記載はない。
同保健所では、A氏に対し誤送付した文書を回収し謝罪、B氏に対し経緯を説明し謝罪、案内文書を送付した。
同保健所では住所と送付先が異なる他2名について、送付者リストに同様の誤りがないことを確認しており、今後はDBで一元管理やシステム改修などを検討するとのこと。
これは同県の西部総合事務所西部総合事務所米子保健所にて送付者リスト作成時に、書類送付先を変更したA氏の住所を変更すべきところを、別の同姓のB氏の住所を変更したため、A氏のところにB氏あての案内文書が届いたというもの。
同県では被爆者援護法第7条に規定された健康診断について、被爆者に年2回(春季・秋季)案内文書を送付しているが、2019年9月にA氏の書類の送付先変更があり、被爆者援護システムデータベースの備考欄に送付先情報を登録、案内文書を送付するためDBを参照して送付者リストを作成した際に、A氏の送付先住所を修正すべきところ誤って同姓のB氏の住所を変更してしまった。同保健所では、DBから文書の送付者リストを自動で作成するシステムになっておらず、住所と書類送付先が別の場合は手作業でリストを修正している。
同保健所では5月27日に、該当者に案内文書を発送したが、5月31日にA氏へ送付した文書(変更前の住所へ送付)が宛先不明で返送されたため、DBを確認し変更後の送付先住所へ案内文書を再送付したところ、6月1日にA氏から「同じ文書が届いた」旨の連絡があり誤送付が発覚した。A氏には既にB氏宛に送付した文書が届いており、その後再送した文書がA氏に届いた。
流出した個人情報は、B氏の氏名(1名分)で、送付文書は健康診断の案内文書のため、封筒の宛名氏名以外の個人情報の記載はない。
同保健所では、A氏に対し誤送付した文書を回収し謝罪、B氏に対し経緯を説明し謝罪、案内文書を送付した。
同保健所では住所と送付先が異なる他2名について、送付者リストに同様の誤りがないことを確認しており、今後はDBで一元管理やシステム改修などを検討するとのこと。