愛知県名古屋市は3月9日、住民票の写しを別人に交付したことによる個人情報の漏えいについて発表した。
これは名古屋市中村区役所市民課にて、3月8日午後2時30分頃にA氏から住民票の写し1通の請求があり作成したが、出力した住民票の写しがプリンタに見当たらず、再度出力して点検者、交付者を経てA氏に交付したが、同時刻に隣の端末でB氏から請求のあった戸籍に関する証明書を同じプリンタに出力し、その戸籍の証明書の中にA氏の住民票の写しが紛れていることに気付かず一緒に綴じ、点検・交付者も見逃しB氏に交付したというもの。同日午後5時頃に、B氏が来庁し誤交付が発覚した。
同区役所では通常、2台の端末から別々のプリンタに出力しているが、午後からプリンタ1台が故障し、業者に対応依頼中に1台のプリンタを共有して出力しており、B氏の戸籍に関する証明書を作成した職員が編綴する際に内容の確認を怠り、引き継いだ点検・交付者も十分な内容確認を怠った。また、A氏の住民票の写しがプリンタ上に無いことに気付いた時点で、他の書類に紛れていないかを十分に確認することを怠っていた。
漏えいしたのはA氏の住民票の写しにかかる住所、氏名、生年月日、性別、本籍、筆頭者。
同区役所では、B氏から誤交付したA氏の住民票の写しを回収し謝罪するとともに、A氏に連絡し、経緯を説明したうえで謝罪を行った。
同区役所では今後、作成・点検・交付それぞれの担当者で内容の確認の徹底するとともに、窓口での顧客との相互の確認の徹底を図り、出力した証明書が見当たらない場合は作業を一時中断し、誤った処理が行われていないか確認するよう徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは名古屋市中村区役所市民課にて、3月8日午後2時30分頃にA氏から住民票の写し1通の請求があり作成したが、出力した住民票の写しがプリンタに見当たらず、再度出力して点検者、交付者を経てA氏に交付したが、同時刻に隣の端末でB氏から請求のあった戸籍に関する証明書を同じプリンタに出力し、その戸籍の証明書の中にA氏の住民票の写しが紛れていることに気付かず一緒に綴じ、点検・交付者も見逃しB氏に交付したというもの。同日午後5時頃に、B氏が来庁し誤交付が発覚した。
同区役所では通常、2台の端末から別々のプリンタに出力しているが、午後からプリンタ1台が故障し、業者に対応依頼中に1台のプリンタを共有して出力しており、B氏の戸籍に関する証明書を作成した職員が編綴する際に内容の確認を怠り、引き継いだ点検・交付者も十分な内容確認を怠った。また、A氏の住民票の写しがプリンタ上に無いことに気付いた時点で、他の書類に紛れていないかを十分に確認することを怠っていた。
漏えいしたのはA氏の住民票の写しにかかる住所、氏名、生年月日、性別、本籍、筆頭者。
同区役所では、B氏から誤交付したA氏の住民票の写しを回収し謝罪するとともに、A氏に連絡し、経緯を説明したうえで謝罪を行った。
同区役所では今後、作成・点検・交付それぞれの担当者で内容の確認の徹底するとともに、窓口での顧客との相互の確認の徹底を図り、出力した証明書が見当たらない場合は作業を一時中断し、誤った処理が行われていないか確認するよう徹底し再発防止に努めるとのこと。