国立大学法人愛媛大学は7月9日、元職員が卒業生名簿の一部の個人情報を議員事務所・後援会事務所へ提供したことが判明したと発表した。
これは同学理学部の元職員が、在職中の2019年6月頃と9月頃に理学部研究室で管理する卒業生名簿のうち一部の個人情報を議員事務所・後援会事務所へ紙媒体で提供したことが判明したというもの。
流出したのは、理学部研究室で管理する卒業生名簿のうち計104人分の個人情報(住所、氏名、ふりがな)。
同学では、当該事務所に個人情報の廃棄を依頼し、既に廃棄を完了している。
同学では、卒業生の個人情報を流出させるという行為は、国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則第56条第5号及び第8号所定の懲戒理由に該当するものであるが、被処分者は既に本学を退職しているため就業規則上の懲戒処分を科すことは出来ないが、元職員の責任について大学としての見解を示すため同規則第55条第1項第4号を準用し、処分(相当)を決定した。
被処分者:理学部元研究員(有期契約職員)
処分(相当)内容:停職1月(相当)
処分(相当)年月日:2020年7月7日
これは同学理学部の元職員が、在職中の2019年6月頃と9月頃に理学部研究室で管理する卒業生名簿のうち一部の個人情報を議員事務所・後援会事務所へ紙媒体で提供したことが判明したというもの。
流出したのは、理学部研究室で管理する卒業生名簿のうち計104人分の個人情報(住所、氏名、ふりがな)。
同学では、当該事務所に個人情報の廃棄を依頼し、既に廃棄を完了している。
同学では、卒業生の個人情報を流出させるという行為は、国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則第56条第5号及び第8号所定の懲戒理由に該当するものであるが、被処分者は既に本学を退職しているため就業規則上の懲戒処分を科すことは出来ないが、元職員の責任について大学としての見解を示すため同規則第55条第1項第4号を準用し、処分(相当)を決定した。
被処分者:理学部元研究員(有期契約職員)
処分(相当)内容:停職1月(相当)
処分(相当)年月日:2020年7月7日