新潟県は12月4日、同県が受理した養蜂振興法に基づく届出書を他都道府県に送信する際に、相手方を誤り本来の送付先と異なる都道府県に送付したことが判明したと発表した。
蜜蜂の飼育を行っている事業者が飼育場所を変更する際は県への届出が必要となるが、同県の事業者が他都道府県での飼育を予定している旨の届け出があり、同県では12月2日午後4時に当該都道府県(畜産課)にメールで届出書を送信したが、その際に誤って本来の送付先と異なる都道府県(畜産課)に送信したというもので、12月4日に受信した都道府県の担当者から連絡があり誤送信が発覚した。
誤送信したのは1名分の蜜蜂飼育変更届で、届出事業者の住所、氏名、電話番号、飼育場所が記載されていた。
同県では、誤送信先の都道府県に対し当該メールの破棄を依頼するとともに、届出事業者に連絡し謝罪を行った。
同県では今後、個人情報を含むデータを庁外に送信する場合は複数人でのチェックを徹底し再発防止に努めるとのこと。
蜜蜂の飼育を行っている事業者が飼育場所を変更する際は県への届出が必要となるが、同県の事業者が他都道府県での飼育を予定している旨の届け出があり、同県では12月2日午後4時に当該都道府県(畜産課)にメールで届出書を送信したが、その際に誤って本来の送付先と異なる都道府県(畜産課)に送信したというもので、12月4日に受信した都道府県の担当者から連絡があり誤送信が発覚した。
誤送信したのは1名分の蜜蜂飼育変更届で、届出事業者の住所、氏名、電話番号、飼育場所が記載されていた。
同県では、誤送信先の都道府県に対し当該メールの破棄を依頼するとともに、届出事業者に連絡し謝罪を行った。
同県では今後、個人情報を含むデータを庁外に送信する場合は複数人でのチェックを徹底し再発防止に努めるとのこと。