社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は6月13日、京都府警察・兵庫県警察共同捜査本部(京都府警生活保安課、中京署、兵庫県警生活経済課、生田署、尼崎南署、三田署)が6月12日および13日、京都市内および神戸市内のゲームバー4店舗において、家庭用ゲームソフトを客に遊戯させて無断上映し、ゲームソフトメーカー各社の著作権を侵害していたとして著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで店舗経営者・店長4名を逮捕したことを、著作権侵害事件として発表した。ゲームバーとは本来、ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームを顧客が遊戯できる飲食店とされている。しかし最近では、家庭用として提供されているゲーム機器およびゲームソフトを店舗内に備え置き、著作権者の許諾なく商用利用しているものが存在している。これはゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でないことから、ACCSおよびACCS会員は対策を講じており、警告書の送付も行っている。今回摘発された4店舗は、警告後もこれを無視して無断上映を継続するなど悪質な営業実態が判明したことから、両県警へ刑事告訴の相談・協力を行ったという。