横浜市は4月19日、同市職員が個人番号通知カードの申請書に記載された連絡先を私的に悪用したことが判明したと発表した。
これは同市金沢区総務部戸籍課に在籍していた10代の事務職員が、個人番号通知カードの再交付を申請した同市民に対し、同日の勤務時間終了後に、申請書に記載された連絡先に自身の携帯電話から電話とショートメールの送付を行ったというもの。
同職員は地方公務員法第29条の規定に基づき減給10分の1三ヶ月間の懲戒処分が、課長級職員1名および係長級職員1名計2名は管理監督者処分がそれぞれ実施された。
これは同市金沢区総務部戸籍課に在籍していた10代の事務職員が、個人番号通知カードの再交付を申請した同市民に対し、同日の勤務時間終了後に、申請書に記載された連絡先に自身の携帯電話から電話とショートメールの送付を行ったというもの。
同職員は地方公務員法第29条の規定に基づき減給10分の1三ヶ月間の懲戒処分が、課長級職員1名および係長級職員1名計2名は管理監督者処分がそれぞれ実施された。