人事院 職員福祉局は9月30日、「懲戒処分の指針について」の一部改正を各府省等に通知した。この指針は2000年3月に人事院より各府省に発出したもので、各任命権者の行う懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、処分量定決定の参考にするためのもの。標準例として、懲戒処分の対象となり得る代表的な事例とその標準的な処分量定が掲げられている。今回の一部改正は社会情勢の変化等を踏まえたもので、秘密漏えいの標準例の追加と、薬物における危険ドラッグなどの標準例が明確化された。秘密漏えいの標準例として掲げている故意の秘密漏えいでは、「自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏えいした場合」の標準的な処分量定を明確化する(免職とする)とともに、過失(具体的な命令や注意喚起されたセキュリティ対策を怠った)による情報流出の標準例(停職、減給または戒告)を新設した。