警察庁は6月11日、ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノ事犯について、全国一斉サイバーパトロールを実施すると発表した。サイバーパトロールの実施期間は、6月15日から7月14日までの1カ月間。これは、2014年7月に施行された、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」において新設された「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」についての罰則が7月15日より適用されることを受けたもの。同庁では、全国一斉のサイバーパトロールを実施するにあたり、2013年度からファイル共有ソフト利用事犯の捜査員を育成するために講習会を実施している。こうした講習会を受講した都道府県のサイバーパトロール要因が今回、捜査を実施する。また、6月22日から7月10日までの間、より実践的な内容の講習会も開催するという。なお、児童ポルノ事犯の送致件数は年々増加しており、2014年には1,828件、このうちファイル共有ソフト利用は577件であった。