特定電子メール適正化法改正 ■第2回■ | ScanNetSecurity
2024.04.23(火)

特定電子メール適正化法改正 ■第2回■

 〜迷惑メールの規制を強化した「改正特定電子メール法」が成立
  半年後の施行を控え、その改正点の詳細について正しい理解を〜

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 〜迷惑メールの規制を強化した「改正特定電子メール法」が成立
  半年後の施行を控え、その改正点の詳細について正しい理解を〜

社会問題ともなっている迷惑メールの送信に関する罰則規定などが強化された改正特定電子メール法「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が、2005年5月13日、参議院で全会一致で可決され成立した。5月20日に公布され、公布後半年以内、つまり、今秋までには施行されることになる。社団法人日本インターネットプロバイダー協会では、改正特定電子メール法の成立を受け、その内容の理解を深めるための勉強会を開催した。何がどう変わったのか、EC事業者が電子メールを利用する際の新たな注意点はどこにあるのか? 詳細を報告する。


●「間接罰」式から「直罰」式へとなった改正特定電子メール法
 悪質業者を警察が摘発できる可能性が高まった

改正特定電子メール法「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が公布されたことにともない、このほど社団法人日本インターネットプロバイダー協会によって「改正特定電子メール法」の勉強会が開催された。そこでは、所轄官庁である総務省総合情報通基盤局事業政策課の課長補佐の景山忠史氏によって、法改正の趣旨や具体的な改正点の詳細についての解説がなされた。

今回の改正特定電子メール法で、現行法と最も大きく異なる点、つまり、「改正点の目玉」となるのは、改正特定電子メール法の違反者に対して「直罰」が下されることとなった点にある。「直罰」とは、一般用語として「基準を遵守しない者に対して、改善命令などを経ることなく、『直ちに罰則をかけること』」とされている。わかりやすく記せば、改正特定電子メール法の違反者に対しては、ダイレクトに刑事罰が下されることとなるのだ。

このことの意味合いは大きい。現行法では、たとえばアダルト関連の広告メールなど、迷惑メールを不特定多数に大量に送信するなどした違反者、違反事業者に対して、まずは総務省などから改善命令や行政指導などがなされ、それにも従わない場合において罰則が下される。つまりは、「まず改善命令等を出し」、「その命令等に従わなかった場合に罰則を下す」という「間接罰」の形式がとられているのである。そのため、乱暴に言い切ってしまえば「総務省に見つかりさえしなければ」、あるいは「総務省などから改善命令、行政指導を受けさえしなければ」、迷惑メールは「送りたい放題」だったのである。しかも、仮に行政指導や改善命令などを受けても、それに従えば罰則は与えられない。たとえば、事業社の名称や事業者の氏名、所在地などを巧妙に変えて、新たな事業者として同じように迷惑メールを送りつければ、表向きは行政指導や改善命令にしたがって迷惑メールの送信をやめたと思われるかもしれない。そういった手口を使うことで、迷惑メールの送信事業者が生き残れる可能性があったのである。

しかし、改正特定電子メール法では間接罰ではなく「直罰」式となった。改正特定電子メール法の違反者には、刑事罰が下される。そのため、警察も捜査に乗り出す。ここが大きな違いなのである。

【執筆:下玉利 尚明】

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この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_ssmd
《ScanNetSecurity》

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