米国では特に医療機関で個人情報保護するための法律が、連邦政府で制定されている。そもそも、このHIPAAとは何だろう。正式名称は医療保険の携行性と責任に関する法律(The Health Insurance Portability and Accountability Act)で1996年に可決されたが、発効は2003年4月。医療情報の電子化の推進とそれにまつわるプライバシー保護、セキュリティ確保について定めた。
ブログに掲載した女性は、安全でないウェブサイトに患者の情報をカイザーがポスティングしたと『Mercury News』に語っている。「カイザーに(連絡をして)注意を促した」が放置されていたので、さらに「(社会に事実を知ってもらうために)ブログとして出すことにより、誰もがこの情報にアクセスできるということを指摘した。(警告を無視して、カイザーは情報を)1年以上にわたり、インターネット上に放置した」というのだ。また、市民権局(Office of Civil Rights)にセキュリティ違反だと通報したという。