大阪府は8月14日、大阪府こころの健康総合センターでの個人情報が記載された書類の誤送付について発表した。
これは大阪府こころの健康総合センターで、自立支援医療受給者証(精神通院)等の誤送付が発生したというもの。
誤送付したのは、医療機関別受給者証作成一覧表、福祉事務所別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写しで、1名分の個人情報(氏名、住所、自立支援医療費(精神通院医療)の対象者であること)が記載されていた。
同センターでは5月8日に、医療機関Xに令和8年4月30日付けで認定した受給者Aの受給者証、受給者証の写し及び医療機関別受給者証作成一覧表を郵送し、訪問看護ステーションYに医療機関別受給者証作成一覧表を郵送、岸和田市福祉事務所に福祉事務所別受給者証作成一覧表を逓送で送付し、医療機関Xでは5月20日に受給者Aに受給者証及び受給者証の写しを交付したが、岸和田市から同センターに、受給者Aの受給者証等の記載内容(名前の漢字、住所)に誤りがあるのではないかと問い合わせがあった。
同センターでは5月25日に大阪府精神保健福祉業務管理システムの入力内容を確認したところ、受給者Aの名前の漢字の訂正、住所変更がされていたことから、岸和田市へは正しい情報に訂正されていると回答している。
岸和田市が受給者Aの訂正後の住所である枚方市に確認したところ、受給者Aと氏名の読み方は同じだが、名前の漢字が一文字異なる申請者Bがいることが判明し、岸和田市から再度、同センターに問い合わせがあった。
同センターが6月12日に、受給者Aについて確認したところ、職員の誤認及び委託業者の入力誤りが判明している。
同センターの職員は2月5日に、住所に変更の生じた申請者Bの情報を入力するため、管理システムに申請者Bのフリガナを入力し検索したところ、申請者Bと名前の漢字が一文字異なる受給者Aの情報が表示されたため、申請者Bと受給者Aが同一人物と思い込み、管理システムの受給者Aと申請書の申請者Bの名前の漢字が一文字異なることについて、申請者Bの居住する枚方市へ確認を行ったところ、4月14日に枚方市から申請者Bの名前の漢字が正しいと回答があり、委託業者も申請者Bと受給者Aが同一人物と思い込み、4月22日に管理システムに登録されている受給者Aの情報を申請者Bの氏名、住所に訂正している。
同センターでは委託業者に対し、本人確認は氏名、生年月日、住所の一致の確認を徹底するとともに、同姓同名で生年月日又は住所が不一致の記載事項変更の申請があった際は、委託業者の管理者が確認するよう指示したとのこと。






