石川県野々市市は7月13日、同市職員の懲戒処分について発表した。
これは5月1日に、同市職員(地域政策部、主事)について「自分の戸籍情報が業務上の必要性がないにもかかわらず、閲覧・印刷されている可能性がある」と外部から通報があり、5月8日に戸籍情報連携システムの利用履歴を調査した結果、4月10日及び22日に、当該通報者の戸籍謄本を閲覧・印刷していた事実が判明したため、6月17日に当該職員に聞き取りを行ったところ、私的な目的で当該通報者の戸籍謄本を閲覧・印刷していたことを認めたため、7月1日付で減給10分の1(6ヶ月)の処分を行ったというもの。
また、管理監督責任を問い、所属長である課長を厳重注意処分としている。
同市では処分の理由について、職務上の権限を濫用し、業務上の必要がないにもかかわらず、私的な目的で特定の個人情報を不適切に閲覧及び取得したことは、全体の奉仕者としてあるまじき行為であり、市職員としての信用を著しく失墜させるものであるためとしている。
同市市長は「個人情報の保護を厳守し、市民の皆様の権利を守るべき立場にある市職員が、その職責を著しく逸脱し、個人のプライバシーを侵害したことを深くお詫び申し上げます。」とコメントしている。


