米子信用金庫は4月24日、個人信用情報機関への誤登録について発表した。
これは同金庫でのカードローン契約に係る事務処理の誤りが原因で、信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー)に登録した信用情報に、事実と異なる内容を登録していたことが判明したというもの。
米子信用金庫は4月24日、個人信用情報機関への誤登録について発表した。
米子信用金庫は4月24日、個人信用情報機関への誤登録について発表した。
これは同金庫でのカードローン契約に係る事務処理の誤りが原因で、信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー)に登録した信用情報に、事実と異なる内容を登録していたことが判明したというもの。