株式会社ジャックスは3月24日、指定信用情報機関への誤登録について発表した。
これは同社が指定信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)へ登録している顧客の信用情報について、同社の事務手続き上の不備で、一部顧客の債権残高が正しく登録されていなかったというもの。
現時点で誤登録が判明した期間は2004年4月20日から2026年3月19日で、対象となるのは破産・民事再生手続き、または支払い遅延等で同社の会員資格を喪失した顧客の一部(現時点で105名)。
同社では想定される影響として、当該期間中に、顧客が他事業者へクレジットやローンの申し込み、または契約内容の変更等をした場合、他事業者の与信判断に影響を及ぼした可能性があるとのこと。
同社では対象となる可能性のある顧客に対し、2026年1月8日から順次、書面で案内を行っている。
同社では現在、本件の対象範囲と登録情報の正確性について総点検を実施しており、あわせて信用情報の登録に係る業務プロセスおよび内部管理体制を検証し、再発防止に向けた改善を進めるとのこと。



