消費者庁は8月2日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について発表した。
同庁によると、富士通クライアントコンピューティングは同社が運営する「富士通 WEB MART」で特定商品について、2022年10月4日・5日に「WEB価格(税込)187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示するなど、あたかも「WEB価格」と称する価額は自社ウェブサイトで通常販売している価格で、「キャンペーン価格」が通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが、実際はWEB価格は自社ウェブサイトで販売された実績のないもので、さらに期限後に購入した場合であってもキャンペーン価格で購入できるものであったという。
また特定商品について、2022年10月4日から10月26日までの間「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得!対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」及び「[期間:2022年10月26日(水)14時まで]」と表示するなど、あたかも期限内に特定商品を含む「まとめ買いキャンペーン」の対象商品を複数購入した場合に限り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で特定商品を購入することができるかのように表示していたが、期限後に購入した場合であっても当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で購入できるものであった。
同庁では富士通クライアントコンピューティングに対し、特定商品について不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、景品表示法第8条第1項の規定に基づく課徴金対象行為をしていたとして、2025年3月3日までに合計4,223万円を支払うよう命じている。
なお、富士通クライアントコンピューティングでは8月4日現在、同社ウェブサイトで本件について特に触れていない。