個人情報保護委員会は7月12日、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の医療情報取扱事業者である独立行政法人国立病院機構に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について発表した。
次世代医療基盤法における医療情報取扱事業者である独立行政法人国立病院機構宇都宮病院では、患
者番号の管理方法を変更したにもかかわらず国立病院機構に情報共有を行わなかったためシステムの運用変更が行われず、2021年12月、2022年4月及び2023年4月の3回にわたり、国立病院機構が次世代医療基盤法第30条第1項柱書の通知が行われていない患者(未通知患者)の医療情報を、次世代医療基盤法における認定匿名加工医療情報作成事業者である一般財団法人日本医師会医療情報管理機構に提供したことで漏えいが発生していた。