一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は10月27日、プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について発表した。
プライバシーマーク制度ではJIPDECと「プライバシーマーク付与契約」を締結した事業者のみが、プライバシーマークを使用できるが、プライバシーマーク非付与事業者によるWebサイト、DMでの不正使用やプライバシーマークの付与契約が終了しているプライバシーマーク中止事業者による不正使用が確認されているという。
プライバシーマーク制度ではJIPDECと「プライバシーマーク付与契約」を締結した事業者のみが、プライバシーマークを使用できるが、プライバシーマーク非付与事業者によるWebサイト、DMでの不正使用やプライバシーマークの付与契約が終了しているプライバシーマーク中止事業者による不正使用が確認されているという。