プライバシーマーク制度ではJIPDECと「プライバシーマーク付与契約」を締結した事業者のみが、プライバシーマークを使用できるが、プライバシーマーク非付与事業者によるWebサイト、DMでの不正使用やプライバシーマークの付与契約が終了しているプライバシーマーク中止事業者による不正使用が確認されているという。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は10月27日、プライバシーマーク(ロゴ)の不正使用について発表した。
幸いなことに、これらの履歴書の情報はほとんどの場合少なくとも 10 年前のものだが、それでも個人情報が多く含まれていることには変わりない。
大英図書館には多くの個性がある。独特の複雑な役割分担があり、それは法律で独自に規制されている。別の見方をすれば、ITインフラストラクチャは古くから確立されたコアサービスとの間でリソースを奪い合い、しばしば失敗するという点で、国やその他の大規模な組織の典型である。大英図書館の状況も、うまくいかないことの壮大な例にすぎない。
興味深い研究発表として、イスラエル工科大学やコーネル工科大学などの研究者は、OpenAI の ChatGPT や Google の Gemini など、生成 AI を活用する AI アプリケーションを標的としたゼロクリックワーム「Morris II」を開発し、ユーザーの個人情報の窃取に成功したことを発表しました。