脆弱性診断士の行動規範示す「脆弱性診断士倫理綱領」制定 | ScanNetSecurity
2024.04.27(土)

脆弱性診断士の行動規範示す「脆弱性診断士倫理綱領」制定

脆弱性診断士スキルマッププロジェクトは8月23日、脆弱性診断士の行動規範を示す「脆弱性診断士倫理綱領」を制定し発表した。

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 脆弱性診断士スキルマッププロジェクトは8月23日、脆弱性診断士の行動規範を示す「脆弱性診断士倫理綱領」を制定し発表した。

 同倫理綱領では脆弱性診断士について、前文で「高い倫理を持ち、適切な手法でITシステムの脆弱性診断を行うことを通じて、安心して利用できるITシステムの実現に努める」こととし、「品位を保ち(中略)公正・誠実に行動する」ことが求められるとしている。

 同倫理綱領では基本原則として、次の4点を掲げている。

1.公正と誠実
脆弱性診断士は、診断で知り得た事実に関して真実を伝え、適切な対処を促し誠実に対応するように努めなければならない。

2.秘密保持
脆弱性診断士は、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしたり、又は転用してはならない。

3.法令遵守
脆弱性診断士は、法令等や専門職としての倫理を遵守しなければならない。

4.自己研鑽
脆弱性診断士は、専門家としての能力を必要とされる水準に維持し、かつ自らの知識・技能を高めなければならない。

 同倫理綱領では他にも、「診断対象外の診断について」「機密保持について」「その他」から成る事例集を掲載している。
《ScanNetSecurity》

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