2020年6月に改正個人情報保護法が国会で可決成立し、同年6月12日に同法は公布された。全面施行は2022年4月とされ調整が行われている。
企業として気になるのは、この改正によって実務や業務にどんな影響があるのか。場合によっては、自社のビジネスモデルに影響がでるのでは、という点だろう。この点について、昨秋2020年10月に開催された「SecurityDays Fall 2020」で影島広泰氏(牛島総合法律事務所)が行ったセッションをベースにまとめたい。
改正法は成立しているが、施行と運用の細部は、ガイドラインや施行政令等の最終的な記載しだいで変わってくる状態という点に留意してほしい。
●個人情報の不適正利用の禁止と処理方法の公表
個人情報を不適正な扱いをしてはいけないのは、現行法の基本理念(3条)でも既定されているが、適正か不適正かについては、騙して取得することが明記されているくらいで、その範囲がグレーだった。改正法では「違法行為や不当な行為を助長・誘発するような利用」を禁止することが明文化された(16条の2)。
「現状は、プライバシーポリシーなどに利用目的を明記すれば法的な問題はなかったが、この改正はポリシーそのものの適正、利用そのものが適正であるかが問われるものだ。主旨としては、違法行為を行う企業への個人情報提供や、「破産者マップ」のような違法なサービスを排除することにあると思われる。ガイドラインの記載事項しだいだが、条文は独り歩きすることがあるので、大きな改正ポイントである。」(影島氏:以下同)
企業として気になるのは、この改正によって実務や業務にどんな影響があるのか。場合によっては、自社のビジネスモデルに影響がでるのでは、という点だろう。この点について、昨秋2020年10月に開催された「SecurityDays Fall 2020」で影島広泰氏(牛島総合法律事務所)が行ったセッションをベースにまとめたい。
改正法は成立しているが、施行と運用の細部は、ガイドラインや施行政令等の最終的な記載しだいで変わってくる状態という点に留意してほしい。
●個人情報の不適正利用の禁止と処理方法の公表
個人情報を不適正な扱いをしてはいけないのは、現行法の基本理念(3条)でも既定されているが、適正か不適正かについては、騙して取得することが明記されているくらいで、その範囲がグレーだった。改正法では「違法行為や不当な行為を助長・誘発するような利用」を禁止することが明文化された(16条の2)。
「現状は、プライバシーポリシーなどに利用目的を明記すれば法的な問題はなかったが、この改正はポリシーそのものの適正、利用そのものが適正であるかが問われるものだ。主旨としては、違法行為を行う企業への個人情報提供や、「破産者マップ」のような違法なサービスを排除することにあると思われる。ガイドラインの記載事項しだいだが、条文は独り歩きすることがあるので、大きな改正ポイントである。」(影島氏:以下同)