愛知県は3月26日、2020年5月5日に公表した同県の新型コロナウイルス感染症に関するWebページ上への患者に関する非公開情報の誤掲載について、関与した職員の処分を発表した。
これは2020年5月4日午後9時30分頃に、愛知県新型コロナウイルス感染症に関するWebページに「県内発生事例一覧表」を5月5日午前9時15分に掲載されるよう設定した際に、患者の個人情報が掲載されたファイルを誤って登録したため、5月5日午前9時30分頃に患者の非公開情報を含む「県内発生事例一覧表」が掲載されたというもの。
誤掲載したのは、同県内発生事例1例目から495例目までの患者の氏名、入院先医療機関、入院日、転院先医療機関、転院日、退院日、発生届提出保健所、クラスターの名称及び分類で、同県では氏名を掲載した患者一人当たり4万円の賠償を行うことを2020年5月28日に公表している。
Webページへの非公開情報の誤掲載に関与した職員の処分については以下の通り。また監督責任として、3月26日付けで、当時の上司5名を「文書訓戒」「口頭訓戒」とした。
1.職員A
所属:県民文化局県民生活部県民総務課
職級:主査級
年齢・性別:42歳・女性
処分内容:減給10分の1 1月
処分理由:Webページに非公開情報を誤掲載したため
処分年月日:2021年3月26日
2.職員B
所属:人事局人事課
職級:課長補佐級(職員Aの上司)
年齢・性別:48歳・男性
処分内容:減給10分の1 1月
処分理由:Webページの作成にあたり情報セキュリティ対策を怠ったため
処分年月日:2021年3月26日
3.職員C
所属:保健医療局健康医務部健康対策課
職級:課長級(職員Bの上司)
年齢・性別:56歳・男性
処分内容:減給 10分の1 1月
処分理由:Webページの作成にあたり情報セキュリティ対策を怠ったため
処分年月日:2021年3月26日
これは2020年5月4日午後9時30分頃に、愛知県新型コロナウイルス感染症に関するWebページに「県内発生事例一覧表」を5月5日午前9時15分に掲載されるよう設定した際に、患者の個人情報が掲載されたファイルを誤って登録したため、5月5日午前9時30分頃に患者の非公開情報を含む「県内発生事例一覧表」が掲載されたというもの。
誤掲載したのは、同県内発生事例1例目から495例目までの患者の氏名、入院先医療機関、入院日、転院先医療機関、転院日、退院日、発生届提出保健所、クラスターの名称及び分類で、同県では氏名を掲載した患者一人当たり4万円の賠償を行うことを2020年5月28日に公表している。
Webページへの非公開情報の誤掲載に関与した職員の処分については以下の通り。また監督責任として、3月26日付けで、当時の上司5名を「文書訓戒」「口頭訓戒」とした。
1.職員A
所属:県民文化局県民生活部県民総務課
職級:主査級
年齢・性別:42歳・女性
処分内容:減給10分の1 1月
処分理由:Webページに非公開情報を誤掲載したため
処分年月日:2021年3月26日
2.職員B
所属:人事局人事課
職級:課長補佐級(職員Aの上司)
年齢・性別:48歳・男性
処分内容:減給10分の1 1月
処分理由:Webページの作成にあたり情報セキュリティ対策を怠ったため
処分年月日:2021年3月26日
3.職員C
所属:保健医療局健康医務部健康対策課
職級:課長級(職員Bの上司)
年齢・性別:56歳・男性
処分内容:減給 10分の1 1月
処分理由:Webページの作成にあたり情報セキュリティ対策を怠ったため
処分年月日:2021年3月26日