神奈川県川崎市は11月18日、川崎市公共施設利用予約システム(ふれあいネット)に対する大量のログイン失敗動作が偽計業務妨害罪(刑法第233条)に該当するものとして、告訴状を同日、川崎警察署長宛てに提出したと発表した。
同市では、川崎市公共利用施設予約システム(ふれあいネット)の野球場を主に使用する利用者に対し、第三者からの不正ログイン試行によるアカウントロックが多発、同システムでの利用予約の暫定的な休止を7月10日に公表していた。その後、「野球場予約フォーム」による利用受付を行ったが、この受付においても10月利用分は約15万件の申込があり、内容を確認したところ同一IPアドレスから複数の登録番号を用いて24時間で約2万件の申し込みが判明、11月利用分から申込書による方法に変更していた。
同市では、被告訴人を住所氏名不詳なまま、「令和2年7月7日に、ふれあいネットにおいて、約1,300件の利用者番号に対して、ログイン失敗動作を約44万5千回実行し、野球場利用に係るシステムでの公平な抽選及び予約を不能にし、システムを用いない手法での抽選及び予約受付業務を余儀なくさせるなど、本市の業務を妨害した。」として偽計業務妨害罪(刑法第233条)の罪名で告訴した。
同市では、「ふれあいネットを用いた公平な利用機会の提供を不能にさせられたことは、本市への市民の信頼を揺るがしかねないものであり、このような悪質な行為は市として看過できるものではなく、厳重な処罰を求める」としている。
同市では、川崎市公共利用施設予約システム(ふれあいネット)の野球場を主に使用する利用者に対し、第三者からの不正ログイン試行によるアカウントロックが多発、同システムでの利用予約の暫定的な休止を7月10日に公表していた。その後、「野球場予約フォーム」による利用受付を行ったが、この受付においても10月利用分は約15万件の申込があり、内容を確認したところ同一IPアドレスから複数の登録番号を用いて24時間で約2万件の申し込みが判明、11月利用分から申込書による方法に変更していた。
同市では、被告訴人を住所氏名不詳なまま、「令和2年7月7日に、ふれあいネットにおいて、約1,300件の利用者番号に対して、ログイン失敗動作を約44万5千回実行し、野球場利用に係るシステムでの公平な抽選及び予約を不能にし、システムを用いない手法での抽選及び予約受付業務を余儀なくさせるなど、本市の業務を妨害した。」として偽計業務妨害罪(刑法第233条)の罪名で告訴した。
同市では、「ふれあいネットを用いた公平な利用機会の提供を不能にさせられたことは、本市への市民の信頼を揺るがしかねないものであり、このような悪質な行為は市として看過できるものではなく、厳重な処罰を求める」としている。