福岡市教育委員会は11月13日、公用USBメモリの不適正管理を行った教諭へ懲戒処分を行ったと発表した。
これは2018年1月26日に、福岡市南区の市立小学校教諭(当時、現在は城南区の市立小学校教諭)が、適切な手続きを行わずに公用USBメモリを借用し、2019年11月に同校内にて当該USBメモリが所在不明であることが判明した後も、管理職に申告をせずに2020年3月2日まで借用し続けていたことに対し、11月13日付で「戒告」の処分を行ったというもの。
また、部下職員に対する指導監督が不十分であるとともに、機密文書取扱責任者としての職務を十分に果たしていなかったとして、事案発覚時の所属校の学校長とUSBメモリ借用当時の学校長に対し、それぞれ「文書訓戒」の措置を、学校長からUSBメモリの管理業務を一任されていたにもかかわらず、適正な管理が行えていなかったとして、事案発覚時の所属校の教頭とUSBメモリ借用当時の教頭に対し、それぞれ「文書訓戒」の措置を行った。
・概要
対象者:城南区 市立小学校 教諭(50代)(事案当時は南区 市立小学校 教諭)
処分内容:戒告
監督責任
対象者:南区 市立小学校 学校長(事案発覚時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 学校長(USBメモリ借用時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 教頭(事案発覚時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 教頭(USBメモリ借用時)
処分内容:文書訓戒
これは2018年1月26日に、福岡市南区の市立小学校教諭(当時、現在は城南区の市立小学校教諭)が、適切な手続きを行わずに公用USBメモリを借用し、2019年11月に同校内にて当該USBメモリが所在不明であることが判明した後も、管理職に申告をせずに2020年3月2日まで借用し続けていたことに対し、11月13日付で「戒告」の処分を行ったというもの。
また、部下職員に対する指導監督が不十分であるとともに、機密文書取扱責任者としての職務を十分に果たしていなかったとして、事案発覚時の所属校の学校長とUSBメモリ借用当時の学校長に対し、それぞれ「文書訓戒」の措置を、学校長からUSBメモリの管理業務を一任されていたにもかかわらず、適正な管理が行えていなかったとして、事案発覚時の所属校の教頭とUSBメモリ借用当時の教頭に対し、それぞれ「文書訓戒」の措置を行った。
・概要
対象者:城南区 市立小学校 教諭(50代)(事案当時は南区 市立小学校 教諭)
処分内容:戒告
監督責任
対象者:南区 市立小学校 学校長(事案発覚時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 学校長(USBメモリ借用時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 教頭(事案発覚時)
処分内容:文書訓戒
対象者:南区 市立小学校 教頭(USBメモリ借用時)
処分内容:文書訓戒