大阪市は1月20日、大阪市船場法人市税事務所にて作成したA法人の「修正通知書」の送付先を誤り法人情報が漏えいしたことが判明したと発表した。
これは1月16日に、奈良県大和郡山市から同市に関係のないA法人の修正通知書が送付されている旨の連絡が大阪市にあり、調査したところ、1月9日に、A法人の所在地である奈良県大和高田市とA法人に修正通知書を送付する際に、入力を誤り大和郡山市と入力したため誤った修正通知書が作成され、大和郡山市へ送付したことが判明したというもの。また同日、A法人にも誤った修正通知書を送付したことが判明した。同事務所では、決裁時の明細書による市町村の所在地の確認が不十分であった。
誤送付したのはA法人の「法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数の修正について(通知)」(修正通知書)には、所在地、名称、事業年度(5か年分)、課税標準となる法人税額(5か年分)、分割基準数(5か年分)が記載されていた。
同事務所では1月16日に、A法人に対し電話にて謝罪するととともに修正通知書を回収し正しいものを再送付する旨を伝え、大和郡山市に対しては、電話にて誤送付の説明と謝罪を行い修正通知書の返却を依頼した。
同事務所では今後、決裁時の市町村の所在地の確認を徹底し入力誤りの防止を図り再発防止に努めるとのこと。
これは1月16日に、奈良県大和郡山市から同市に関係のないA法人の修正通知書が送付されている旨の連絡が大阪市にあり、調査したところ、1月9日に、A法人の所在地である奈良県大和高田市とA法人に修正通知書を送付する際に、入力を誤り大和郡山市と入力したため誤った修正通知書が作成され、大和郡山市へ送付したことが判明したというもの。また同日、A法人にも誤った修正通知書を送付したことが判明した。同事務所では、決裁時の明細書による市町村の所在地の確認が不十分であった。
誤送付したのはA法人の「法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数の修正について(通知)」(修正通知書)には、所在地、名称、事業年度(5か年分)、課税標準となる法人税額(5か年分)、分割基準数(5か年分)が記載されていた。
同事務所では1月16日に、A法人に対し電話にて謝罪するととともに修正通知書を回収し正しいものを再送付する旨を伝え、大和郡山市に対しては、電話にて誤送付の説明と謝罪を行い修正通知書の返却を依頼した。
同事務所では今後、決裁時の市町村の所在地の確認を徹底し入力誤りの防止を図り再発防止に努めるとのこと。