愛知県名古屋市は1月8日、東区にて通達員による文書配付誤りがあり、その後、当該文書の紛失が判明したと発表した。
これは1月7日午後に、通達員がA氏に配付すべき「介護保険給付費支給決定通知書」をB氏に配付したというもので、B氏が開封したところA氏宛のものであったことから、同日、東区役所に連絡があり配付誤りが判明したというもの。A氏とB氏は同一町内で類似した共同住宅名、同一の部屋番号であり、配付前の確認も不十分であった。
その後、東区役所職員が1月8日午前、B氏宅を訪問し文書を回収しようとしたところ、B氏が決定通知書を紛失したことが判明した。
誤配布した「介護保険給付費支給決定通知書」にはA氏の住所、氏名、被保険者番号、本人支払額、給付の種類、支給決定額、支払額、支払先銀行支店、口座名義が記載されていた。
同区役所では1月8日、B氏には配布誤りを謝罪するとともに紛失した決定通知書の捜索を依頼、A氏にも同日、区役所員が訪問の上で事情説明と謝罪を行い決定通知書を交付した。
同区役所では再発防止策として、配付前に配付物を町名地番順に整理すること、配付時に必ず1通ごとに「声出し」「指差し確認」を行い、配付物の住所・氏名と現地の住所・表札等を確認してから投函することを徹底するとのこと。
これは1月7日午後に、通達員がA氏に配付すべき「介護保険給付費支給決定通知書」をB氏に配付したというもので、B氏が開封したところA氏宛のものであったことから、同日、東区役所に連絡があり配付誤りが判明したというもの。A氏とB氏は同一町内で類似した共同住宅名、同一の部屋番号であり、配付前の確認も不十分であった。
その後、東区役所職員が1月8日午前、B氏宅を訪問し文書を回収しようとしたところ、B氏が決定通知書を紛失したことが判明した。
誤配布した「介護保険給付費支給決定通知書」にはA氏の住所、氏名、被保険者番号、本人支払額、給付の種類、支給決定額、支払額、支払先銀行支店、口座名義が記載されていた。
同区役所では1月8日、B氏には配布誤りを謝罪するとともに紛失した決定通知書の捜索を依頼、A氏にも同日、区役所員が訪問の上で事情説明と謝罪を行い決定通知書を交付した。
同区役所では再発防止策として、配付前に配付物を町名地番順に整理すること、配付時に必ず1通ごとに「声出し」「指差し確認」を行い、配付物の住所・氏名と現地の住所・表札等を確認してから投函することを徹底するとのこと。