家賃等、駐車場使用料滞納に係る督促文書の通知書を同姓同名の別人に誤送付(大阪府) | ScanNetSecurity
2024.03.29(金)

家賃等、駐車場使用料滞納に係る督促文書の通知書を同姓同名の別人に誤送付(大阪府)

大阪府は12月27日、府営住宅の退去者滞納に係る債権回収整理業務にて通知書2通を誤って別人に送付したことが判明したと発表した。

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大阪府は12月27日、府営住宅の退去者滞納に係る債権回収整理業務にて通知書2通を誤って別人に送付したことが判明したと発表した。

これは2017年10月25日から2018年3月13日にかけて、同府が債権回収整理を目的とした実施した計801件の所在調査にて、2017年10月25日に旧入居者A氏への通知書の送付先確認のため島本町に対し住民票を請求したところ、同年10月30日に島本町から旧入居者A氏と同姓同名の別人B氏の住民票の交付を受け、2018年5月18日に同府から委託先にB氏の住所データを送付し、2019年11月22日に委託先から旧入居者A氏に対する通知書を別人B氏に誤送付したというもの。

同府で2019年11月29日に、所在調査結果を再度確認したところB氏は過去に府営住宅に居住したことがなくA氏とは別人でありA氏への通知書を誤ってB氏に送付したことが判明した。2017年に実施した所在調査にて、住民票請求を行った当時の担当者が住所、氏名、生年月日等の複数の基本情報での確認を怠り、B氏の住所をデータ登録してしまったことが原因。

誤送付したのは家賃等、駐車場使用料滞納に係る督促文書の通知書各1通で旧入居者A氏の氏名、府営住宅の名称、駐車場区画、家賃及び駐車場使用料等の滞納金額が記載されていた。

同府では11月29日に、B氏に電話で事情を説明し、12月10日にB氏を直接訪問し謝罪、12月17日に旧入居者A氏に連絡し電話で謝罪を行った。なお、誤送付が判明した2019年11月29日以降に、残り800件の所在調査結果の緊急チェックを実施したが、他に同様の誤りは発見されなかった。

同府では今後、所在調査に際し相手方の基本情報に誤りがないか複数の職員で確認を行うなどチェック体制を強化し再発防止に努めるとのこと。
《ScanNetSecurity》

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