愛知県名古屋市は12月9日、緑区徳重支所区民福祉課にて遺児手当所得状況届の誤送付が判明したと発表した。
これは同市の緑区徳重支所区民福祉課にて、愛知県遺児手当の受給資格を有するA氏に遺児手当所得状況届を送付する際に、誤ってB氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届を封入したというもので、12月5日午後4時頃にA氏からの電話連絡で誤送付が発覚した。
同課の担当者は当初、B氏も遺児手当所得状況届の提出が必要と考え、児童福祉システムを使用してB氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届を作成したが、その直後にB氏には提出の必要が無いことに気づき、その後、当該担当者はA氏宛の送付分等の書類の準備を行い、直前に作成したB氏の遺児手当所得状況届を同封してしまい、発送の際の他の職員によるダブルチェックでも見逃してしまった。
誤送付した遺児手当所得状況届にはB氏の住所、氏名、生年月日、金融機関名、口座番号、B氏の子の氏名と生年月日が記載されていた。
同課では12月5日に、A氏宅を訪問し謝罪するとともに誤送付した遺児手当所得状況届を回収、B氏宅を訪問し事情説明の上で謝罪を行った。A氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届は12月10日午後に交付予定。
同課では今後、書類送付の際は複数職員によるチェックを徹底するとともに、チェックを行う職員は個人情報等の特に注意すべき点の相互確認を徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは同市の緑区徳重支所区民福祉課にて、愛知県遺児手当の受給資格を有するA氏に遺児手当所得状況届を送付する際に、誤ってB氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届を封入したというもので、12月5日午後4時頃にA氏からの電話連絡で誤送付が発覚した。
同課の担当者は当初、B氏も遺児手当所得状況届の提出が必要と考え、児童福祉システムを使用してB氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届を作成したが、その直後にB氏には提出の必要が無いことに気づき、その後、当該担当者はA氏宛の送付分等の書類の準備を行い、直前に作成したB氏の遺児手当所得状況届を同封してしまい、発送の際の他の職員によるダブルチェックでも見逃してしまった。
誤送付した遺児手当所得状況届にはB氏の住所、氏名、生年月日、金融機関名、口座番号、B氏の子の氏名と生年月日が記載されていた。
同課では12月5日に、A氏宅を訪問し謝罪するとともに誤送付した遺児手当所得状況届を回収、B氏宅を訪問し事情説明の上で謝罪を行った。A氏の個人情報が記載された遺児手当所得状況届は12月10日午後に交付予定。
同課では今後、書類送付の際は複数職員によるチェックを徹底するとともに、チェックを行う職員は個人情報等の特に注意すべき点の相互確認を徹底し再発防止に努めるとのこと。