大阪市は11月6日、大阪市福祉局生活福祉部保護課にて個人情報と法人情報が記載された書類の紛失が判明したと発表した。
これは10月23日に、福祉局生活福祉部保護課にて区役所を通じて提出された生活保護法等に基づく指定医療機関更新申請関係書類について、申請法人に確認すべき内容があったため処理を一時中断し机上で一時保管したところ、10月25日に当該申請法人に確認を行う際に、当該書類が見当たらないことに担当者が気づき事務室内を捜索したが発見に至らず紛失したというもの。
紛失したのは生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による歯科指定医療機関更新申請書1通と生活保護法第49条の2第2項第2号から9号までに該当しない旨の誓約書1通で、申請法人の代表者の生年月日と住所、申請法人の印影が記載されていた。
同課では11月5日に、当該申請法人に連絡し書類の紛失について説明を行い、再提出するよう依頼した。
同課では今後、資料を保管する際は一時的な場合であっても所定の場所で保管することを徹底し、書類の管理を厳格に行い再発防止に努めるとのこと。
これは10月23日に、福祉局生活福祉部保護課にて区役所を通じて提出された生活保護法等に基づく指定医療機関更新申請関係書類について、申請法人に確認すべき内容があったため処理を一時中断し机上で一時保管したところ、10月25日に当該申請法人に確認を行う際に、当該書類が見当たらないことに担当者が気づき事務室内を捜索したが発見に至らず紛失したというもの。
紛失したのは生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による歯科指定医療機関更新申請書1通と生活保護法第49条の2第2項第2号から9号までに該当しない旨の誓約書1通で、申請法人の代表者の生年月日と住所、申請法人の印影が記載されていた。
同課では11月5日に、当該申請法人に連絡し書類の紛失について説明を行い、再提出するよう依頼した。
同課では今後、資料を保管する際は一時的な場合であっても所定の場所で保管することを徹底し、書類の管理を厳格に行い再発防止に努めるとのこと。