大阪市は10月24日、大阪市北区役所保険年金課にて大阪市国民健康保険料変更決定通知書の誤発行が判明したと発表した。
これは10月21日に、区民A氏が社会保険に加入したため大阪市国民健康保険の終了手続きに同市の北区役所保険年金課を訪問した際、同課の職員が国民健康保険システムに誤って別人であるB氏の国民健康保険の終了入力したことにより、B氏の大阪市国民健康保険料変更決定通知書を交付し個人情報が漏えいしたというもの。また、誤ったB氏の通知書に基づきA氏から保険料を徴収し、誤ったB氏名義の領収書を手渡した。
国民健康保険システムで個人を検索する場合は本来、住所、氏名、生年月日、被保険者番号のうち2項目以上を指定して検索することにしているが、本事案では被保険者番号のみで検索を行い、被保険者番号を見誤ったためにB氏の被保険者の資格終了を行い、さらに作成した通知書と申請内容の照合を行わず、通知書の交付時にA氏への確認も怠っていた。
漏えいしたのはB氏の住所、氏名、被保険者番号。
同課では10月23日に、21日届出分の点検を行った際に誤入力が判明し、A氏に電話にて説明と謝罪を行い誤発行した通知書と領収書の返却を依頼、B氏にも電話にて説明と謝罪を行った。
同課では今後、国民健康保険システムの2項目以上での検索と通知書と申請書の照合を徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは10月21日に、区民A氏が社会保険に加入したため大阪市国民健康保険の終了手続きに同市の北区役所保険年金課を訪問した際、同課の職員が国民健康保険システムに誤って別人であるB氏の国民健康保険の終了入力したことにより、B氏の大阪市国民健康保険料変更決定通知書を交付し個人情報が漏えいしたというもの。また、誤ったB氏の通知書に基づきA氏から保険料を徴収し、誤ったB氏名義の領収書を手渡した。
国民健康保険システムで個人を検索する場合は本来、住所、氏名、生年月日、被保険者番号のうち2項目以上を指定して検索することにしているが、本事案では被保険者番号のみで検索を行い、被保険者番号を見誤ったためにB氏の被保険者の資格終了を行い、さらに作成した通知書と申請内容の照合を行わず、通知書の交付時にA氏への確認も怠っていた。
漏えいしたのはB氏の住所、氏名、被保険者番号。
同課では10月23日に、21日届出分の点検を行った際に誤入力が判明し、A氏に電話にて説明と謝罪を行い誤発行した通知書と領収書の返却を依頼、B氏にも電話にて説明と謝罪を行った。
同課では今後、国民健康保険システムの2項目以上での検索と通知書と申請書の照合を徹底し再発防止に努めるとのこと。