提出された死亡届を紛失、誤廃棄の可能性(大阪市) | ScanNetSecurity
2024.03.29(金)

提出された死亡届を紛失、誤廃棄の可能性(大阪市)

大阪市は10月4日、大阪市城東区役所窓口サービス課(住民情報)にて、提出された死亡届の紛失が判明したと発表した。

インシデント・事故 インシデント・情報漏えい
大阪市は10月4日、大阪市城東区役所窓口サービス課(住民情報)にて、提出された死亡届の紛失が判明したと発表した。

これは7月24日に、同区が受理した死亡届について、翌25日に戸籍への入力処理と決裁処理を完了し、9月25日に大阪法務局へ7月受付分の戸籍届出書の報告のため書類を整理したところ、当該届が見当たらず、執務室内の探索や届出書ファイル等の確認を行ったが発見に至らず紛失したというもの。戸籍への入力処理と決裁処理後に届出書をファイルへ保管する際の確認作業を怠り、他の不要な書類と届出書を混在させ廃棄予定箱に保管したことが原因と推測されるが、7月分の不要書類は9月中旬に廃棄処理済みで存在を確認できなかった。

紛失した死亡届には本人の氏名・生年月日・住所・性別・本籍・死亡日時・死亡の原因等・配偶者の有無・死亡した場所と筆頭者氏名、届出人の氏名・住所、本籍・生年月日が記載されていた。なお、本件の当事者は本籍地が城東区で、死亡届が城東区役所に届出されたため、他市区町村へ通知処理を行う必要がなく、また誤って送付した場合には送付先から連絡があるため外部に漏えいした可能性はないとのこと。

同区役所では、大阪法務局に報告を行うとともに、届出人に説明と謝罪を行った。

同区役所では今後、届出書の処理・決裁後に保管が必要でない書類を廃棄する際、一旦個人廃棄ボックスに集積し、業務終了時に届出書が混在していないかチェックを行うとともに、届出書の処理・決裁完了後に届出書を本籍地分と他市区町村が本籍であるものに分類する際、自席で行わず、送付作業の場で行い、さらに「届書進行状況表」で届出書の確認作業を行いダブルチェック後に届出書ファイル綴りへ保管し再発防止に取り組むとのこと。
《ScanNetSecurity》

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